名義預金があるかもしれないと不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
それは気づかぬうちに大きな税務リスクを抱えている状態かもしれません。
相続税の税務調査で最もよく問題にされるのが名義預金です。
「子ども名義の預金は贈与のつもりだった」「昔から家族の口座に積み立ててきた」といった事情があっても、税務署は実態に即して判断します。
本記事では名義預金とは何か、なぜリスクなのか、どうすれば正しく解消できるのかを、税理士目線で徹底解説します。
名義預金とは?基本的な考え方と税務上の取り扱い

名義預金とは亡くなった人が他人名義で、所有・管理していた預金のことをいいます。
以下のようなものは典型的な名義預金の例です。
・子や孫名義の口座に親や祖父母が毎年入金している
・通帳やキャッシュカードは子や孫ではなく親や祖父母が管理している
・名義人はその預金の存在を把握していない
・引き出しも親が行い、名義人は資金を使っていない
このような状況では、形式的な名義にかかわらず、税務上は「実質的に誰の財産か」が問われます。
つまり、実質的に親の財産ということであれば親が亡くなったときに、名義預金を必ず相続税の申告に含める必要があるのです。
生前贈与について確認

気づかぬうちに名義預金が発生してしまう原因は、「子や孫のために生前贈与をしていたつもり」という認識があるためです。
しかし、実際は生前贈与が成立していないということがよくあります。
生前贈与は民法549条に次の通り定義が記載されています。
▼民法549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
つまり、簡単に言うと、「財産をあげます」「財産をもらいます」とお互いが意思表示することで、生前贈与は成立します。
子が預金の存在を知らない場合は、「財産をもらいます」と意思表示ができないため、生前贈与は成立していないことになります。
また、よくあるのが贈与契約書を作成してお互い預金の存在は知っている状態ではあるものの、親が通帳や印鑑、キャッシュカードなどを管理していて、子はもらったはずのお金を自由に使えないというケースです。
このようなケースではそもそも子は財産をもらったとはいえないため、生前贈与が成立していません。
生前贈与と贈与税について詳しくは次の記事で解説しています。
名義預金は税務調査で最も多く指摘される項目

相続税の税務調査では、故人の口座だけでなく、家族名義の預金口座も広く調査の対象になります。
「形式的に名義が異なっているだけで、実態は故人の財産である」と判断されれば、名義預金は相続財産に該当し、追徴課税のリスクが生じます。
税務署が重視する「実態」のポイントは次のとおりです。
税務署は通帳や印鑑の保管状況、資金の出どころ、名義人の意思や管理状況などをもとに生前贈与が成立していたか、それとも名義預金かを判断します。
【5ステップで解説】名義預金の具体的な解消方法

名義預金があることに気づいた場合、以下のような方法で税務上のリスクを負うことなく、名義預金を解消することが可能です。
ステップ①名義預金かどうかを確認する
まずは自身の資産状況を確認し、以下のような口座がないかチェックします。
・名義人が未成年・学生で収入がないのに高額な残高がある
・毎年同じ金額が入金されている
・名義人が通帳やキャッシュカードの存在を知らない・管理していない
このような場合、形式的に家族名義でも実態は本人の財産とされる可能性が高いでしょう。
ステップ②実質的な所有者に資金を戻す
名義預金であることを認識したら、預金を本来の所有者の口座へ戻すことが最も安全で確実な名義預金の解消方法です。
例えば、
・子や孫名義の口座⇒親や祖父母の口座へ資金を移動
・配偶者名義の預金⇒実際に管理していた側へ資金を戻す
そして、この資金移動は本来の所有者に返還という扱いのため、贈与には該当しません。
ゆえに贈与税が発生することはありません。
ステップ③資金移動の証拠を残す
万が一、将来的に税務署に調査された際に、名義預金の返還であったことを説明できるように、以下のような書類を準備しておくのが望ましいです。
・資金移動の記録(通帳のコピー、振込明細)
・「名義預金解消の覚書」など簡易的な書面
・家族間での合意内容を残すメモや確認書
これらを保管しておくことで、税務調査時に名義預金の返還であることを証明しやすくなります。
ステップ④改めて贈与を行う
名義預金解消後、「本当に贈与したい」という場合は、次のように正式な贈与手続きを行う必要があります。
・贈与契約書を作成(贈与の都度作成する)
・贈与者の口座から名義人の口座へ振込
・贈与税の申告を行う(年間110万円超の贈与を行う場合)
・通帳、印鑑、キャッシュカードも名義人に渡す
名義だけでなく、実際に財産を渡していることを証明できる状態が必要です。
ステップ⑤税理士などの専門家に相談
特に高額な資金移動や複雑な資金移動があった場合など、判断に迷うときは税理士に相談することをおすすめします。
税務上のリスクを避けつつ、名義預金の解消方法の提案や、相続対策のアドバイスも受けられます。
相続開始後の名義預金はどう扱う?

相続後に名義預金が発覚した場合、名義預金も相続財産に含めて相続税の申告を行う必要があります。
税務署は様々な角度から調査や質問を行い、名義預金に該当するかどうかを判断します。
名義は子どもの名義だから相続財産に含めなくてもバレないだろうという考えは非常に危険です。
名義預金を相続税の申告に含めなかった場合は追徴課税の対象になります。
意図的に嘘をついたり、隠したりした場合は重加算税(最大40%)が課税されますので名義預金を含めないで申告をするのは絶対にやめましょう。
名義預金を作らないために知っておくべきポイント

将来的に名義預金を作らないために、贈与を行う際は次のことを徹底しましょう。
これらを実践することで名義預金のリスクを避け、生前贈与が成立します。
よくある質問

相続開始後に名義預金が見つかりました。相続税の申告書に計上すれば、追徴課税は発生しませんか?
相続税の申告書にしっかり名義預金を計上すれば、追徴課税は発生しません。
しかし、名義預金は相続財産の扱いのため、遺産分割協議の対象になります。
したがって名義人に必ずそのお金が渡るとは限りません。
例えば、相続人が長男と次男で、次男名義の名義預金があったとします。
そこで長男が、その名義預金も1/2は自分のものだと主張してきた場合は、次男は名義預金の全額を取得できない可能性があります。
贈与税の時効は6年~7年と聞きました。それ以前に作成された名義預金は相続税の申告に含めなくても良いですか?
名義預金は贈与が成立していない状態です。そのため、名義預金に該当する場合は何年前に作成されたものであったとしても、相続税の申告に含めなければいけません。
名義預金に時効という概念はありません。
毎年111万円(贈与税の基礎控除110万円を超える金額)を子名義の口座に入金して、贈与税の申告をしておけば名義預金には該当しませんか?
贈与税の申告を行っていたとしても、子が口座の存在を知らない状況などであれば、贈与は成立していません。
そのような場合は相続時において名義預金として指摘される可能性があります。
形式的に贈与税の申告を行うだけでは名義預金を回避することは困難です。
まとめ:名義預金は早めの対策がすべて
名義預金は、「贈与したつもり」が通用しません。
税務署は形式ではなく実態に基づいて判断します。
だからこそ、今のうちに自身の資産を見直し、不要な名義預金はきちんと解消し、正しく生前贈与を行うことが重要です。
税務調査で問題が指摘される前に、早めに手を打つことで、相続税の負担やトラブルを最小限に抑えることができます。