名義預金とは亡くなった人が妻や子など別人名義の口座へ預金していることを言います。この名義預金は亡くなった人の相続財産として相続税の申告に含めなければなりません。これは財産の名義を変えただけで真の所有者は変わっていない、つまり生前贈与は成立していないと税務署に判断されてしまうためです。
 相続税の税務調査は親族名義の口座も対象になりますので、名義預金を含めずに相続税の申告をしてしまうと高確率で税務署に指摘されてしまいます。
 今回はこの名義預金について解説していきます。

■生前贈与の成立要件

 名義預金として指摘されるということは、すなわち生前贈与が成立していないということになります。では、生前贈与が成立する要件とはどのようなものかについて解説していきます。
 生前贈与が成立するには次の2つの要件をどちらも満たす必要があります。
 ①お互いの意思の合致
  民法549条によると、「贈与とは当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方(受贈者)  
 に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約である」と定められて
 います。つまり、財産を渡す側があげますという意思表示をしてもらう側がもらいますとい
 う意思表示をすることによって成立します。
例えば、親が子名義の口座を作成して、子に知らせずに定期的に入金をしていたようなケー
 スがあった場合、親にはお金をあげるという意思はありますが、子にはお金をもらいますと
 いう意思はありません。このような場合には生前贈与は成立していないことになります。ま
 た、生前贈与が成立しないケースがもうひとつあります。それは認知症になった親の口座か
 ら子が勝手にお金を引き出しているケースです。この場合、子にはお金をもらいますという
 意思がありますが、親は認知症のためお金をあげるという意思が表示できません。子の場合
 にも生前贈与が成立していないことになります。
 ②貰った側がお金を自由に使えていたか
  お互いの意思が合致していたとしても、お金を貰った側が自由にお金を使えるような状況
 でなければ生前贈与は成立しません。
  例えば、親が子名義の口座へお金を入金し、子がその事実を知っていたとしても、通帳・
 印鑑・キャッシュカードはすべて父が所持したままということであれば財産の移転があった
 とは認められません。生前贈与により財産が移転すれば子がそのお金の管理・処分を自由に
 できるはずです。

■名義預金にならないようにするには

 税務署から生前贈与を認めてもらい、名義預金とならないようにするにはどうすれば良いのでしょうか。主に次の二つが重要となります。
 ①贈与契約書を作成する
先ほど書いた通り、生前贈与が成立するにはお互いのあげます、もらいますの意思表示が
 大切となります。そのため贈与契約書を作成して証拠を残しておくのが良いでしょう。その
 際、筆跡が重要な証拠となりますので必ずお互いが直筆で署名・捺印をするようにし、子の
 分まで親が署名をしたりしないように注意してください。また、贈与契約書を作成していな
 かったと言って、日付を遡って作成することもしないようにしましょう。日付を遡って贈与
 契約書を作成し、相続税を逃れようとしたことが発覚した場合は、文書偽造行為として重加
 算税というペナルティが課される可能性が高くなります。
 ②通帳・印鑑・キャッシュカードはお金をもらった人が管理する
  通帳・印鑑・キャッシュカードはお金を貰った人が管理する必要があります。この管理状
 況は税務調査の際に必ず確認されます。通帳は普段どこに置いておりますかなどど聞かれた
 場合、即答できなければ自分で管理はしておらず亡くなった人が管理していたのではないか
 と思われてしまう可能性があります。また、その通帳に入金しかなく、引き出しがない場合
 も名義預金を疑われます。なぜ、この通帳からはお金を使わなかったのですかと聞かれた際
 に、父が使わせてくれなかったと答えたりした場合も、財産の実質的な移転はなかったとみ
 なされる可能性があります。必ずしもお金を引き出して使う必要はないですが、お金をもら
 った人が自由に使える状態にあったということが重要となります。

■名義預金が既にある場合は

 ここまで名義預金について解説してきました。見ていただいた人の中には、私には既に名義預金になってしまっている口座がある。という人もいるかもしれません。そのような人は次の
2つの方法のいずれかを取るのが良いでしょう。
 ①親の口座(本当の所有者)へお金を戻す
  子名義の口座へお金が入っている場合は親の口座へ戻しましょう。その際、子から親への
 贈与という扱いにはなりません。元々、生前贈与が成立しておらず親のお金のため、単なる
 資金移動という扱いになります。
  一度、親名義の口座へお金を戻したら、適正な方法で再度贈与をしていくのが良いでしょ
 う。
 ②相続の際に名義預金として相続税申告を行う
  名義預金が問題となるのは相続税申告を行った後の税務調査の時です。そのため名義預金
 がある場合には相続財産に含めて相続税申告を行いましょう。税務調査で名義預金の申告漏
 れを指摘されてしまうことがリスクであって、最初から相続税の申告に含めてしまえば問題
 ありません。

■名義預金の時効

 贈与税には時効があります。原則は6年で、脱税をするため故意に申告をしていなかった場合などは7年です。この期間が過ぎると贈与税の納税義務は消滅します。では、名義預金に時効はあるのでしょうか。結論として、名義預金に時効はありません。名義預金はそもそも生前
贈与が成立していないために生じるものですので、何年前のものであっても亡くなった人の相続財産に含まれてしまいます。

 今回は名義預金の概要について解説しました。名義預金と指摘されないようにに贈与を行いたい人や既に名義預金がある場合の対策について詳しく知りたい人は税理士にご相談するのが良いでしょう。