近年、金の価格が高騰し投資対象として購入する人が増えてきました。
もしも亡くなった人が金を所有していた場合は、相続税の対象になります。
金なんて現物で所有しているものだし、相続税の申告に含めなくても税務署にバレないのでは?と考える人もいるかもしれませんが、税務署は様々な角度から財産を調査するため隠そうとしても高確率で発覚してしまいます。
今回は相続時における金の評価方法や税務署に金を相続したことがバレる理由、相続後に金を売却したときの税金の取り扱いについて解説します。
金の評価方法
亡くなった人が金を所有していた場合、相続税の対象になります。
金の相続税評価額は「亡くなった日の業者の買い取り価格」に基づいて計算します。
<算式>
業者の買い取り価格×g数
※使用するのは金取引業者の買い取り価格であって金取引業者が消費者に売却する際の小売価格ではありません。
買い取り価格は金取引業者に電話で確認するか、ホームページで確認しましょう。
金を相続した場合は上記の算式で算出した評価額を相続税の申告書に含める必要があります。
金を相続したことが税務署にバレる理由
相続した金を隠して相続税の申告をした場合、税務署にはバレるのでしょうか。
結論から言うと高確率でバレてしまいます。
税務署は主に次の3つの方法で相続人が金を相続したことを把握します。
(1)支払調書によりバレる
金を相続した相続人はその後、どこかのタイミングで金を金取引業者に売却するという流れになることが多いです。
金取引業者は一度に200万円以上の金の売買取引があった場合、その取引内容を記載した「支払調書」と呼ばれる書類を税務署に提出することが義務付けられています。
この支払調書により、金を相続したことが税務署にバレてしまいます。
支払調書に記載される内容は次のようなものです。
(2)亡くなった人と相続人の預貯金の取引履歴からバレる
税務署は相続税の申告があった場合、亡くなった人と相続人の預貯金の取引履歴を確認します。
金融機関に照会をかけて、過去10年分までの取引履歴を調査します。
金取引業者との取引があるのにもかかわらず相続税の申告書に金が計上されていない場合、追及されて金を隠していることがバレてしまいます。
金を家のどこかに隠せばバレないだろうという考えは非常に危険です。
(3)金取引業者への照会でバレる
金にはシリアルナンバーが刻印されているため税務署が金取引業者へ照会をすると金を所有していることがバレま
す。
怪しいと思われた場合には、徹底的に調査されてしまいます。
金の相続や売買は申告漏れが多いため税務署は様々な角度からその実態を把握できるように仕組みを作っています。
現在はバレずに隠し通すことは不可能なため金を相続した場合は適切に申告を行いましょう。
金を隠したことがバレた場合のペナルティ
金を隠して相続税の申告を行った場合やそもそも相続税の申告をしなかった場合、次の税金がペナルティとして課されます。
(1)延滞税
(2)過少申告加算税
(3)無申告加算税
(4)重加算税
それぞれがどのような税金なのかについて順番に解説していきます。
(1)延滞税
延滞税は相続税の納付が納期限(亡くなった日の翌日から10か月)に間に合わなかった場合に、遅れた日数に応じて課税されます。
具体的には次のようなケースです。
延滞税の税率は次の通りです。
(2)過少申告加算税
過少申告加算税は相続税の期限内申告を行った後に、本来納めるべき税額よりも納付した税額が少ないことが判明し、修正申告を行った場合に課税されます。
過少申告加算税の税率は追加で納付することになった相続税(本税)の10%※です。
※修正申告を行うタイミングや税額によって税率が5%や15%になる場合があります。
正当な理由がある場合や税務調査の通知が来る前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税は課税されません。
(3)無申告加算税
無申告加算税は相続税の期限後申告をした場合や、相続税の申告をしていない状態で税額の決定処分を受けた場合に課税されます。
無申告加算税の税率は納付すべき相続税(本税)の15%※です。
ただし、50万円を超え300万円以下の部分は20%※、300万円を超える部分は30%になります。
※申告を行うタイミングや税額によって税率が5%、10%、15%、25%になる場合があります。
正当な理由がある場合や申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告・納付を行った場合には無申告加算税は課税されません。
(4)重加算税
重加算税とは財産隠しや書類偽装を行うなど悪質な行為が確認された場合に過少申告加算税や重加算税に代えて課税されます。
重加算税の税率は過少申告の場合、新たに納めることとなった相続税(本税)の35%、無申告の場合は納付すべき相続税(本税)の40%です。
相続した金を隠して相続税申告を行い、後になってその事実が発覚した場合は上記の税金がペナルティとして発生します。
金を売却した時の税金
相続した金を売却したときは売却益に対して所得税がかかります。
この売却益のことを譲渡所得といいます。
金を売却したことによる譲渡所得は給与所得など他の所得と合算され、合算後の金額に所得税率を乗じて所得税を計算することになります。
所得税は所得が高くなるにつれて税率も高くなる超過累進税率が採用されているため金を売ったことに伴う譲渡所得が高くなれば高くなるほど所得税の負担も大きくなります。
では、この譲渡所得はどのように計算するのかについて見ていきます。
<算式>
・金の所有期間が5年以内(短期譲渡所得)
売却金額-(取得費+譲渡費用)=売却益
売却益-50万円(特別控除額)=短期譲渡所得
・金の所有期間が5年を超える(長期譲渡所得)
売却金額-(取得費+譲渡費用)=売却益
{売却益-50万円(特別控除額)}×1/2=長期譲渡所得
※いずれも売却益から特別控除額の50万円を控除しますが
金の所有期間が5年を超える場合、そこから1/2の金額にします。
相続で金を取得した場合の取得費は亡くなった人が買った金額を引き継ぎます。
なお、取得費が不明な場合は売った金額の5%相当額を取得費とみなして計算します。
また、所有期間については亡くなった人が買ったときから、相続人が相続後に売るときまでの期間でカウントします。
具体例
・亡くなった人が亡くなる5年前に購入した金を相続の5年後に売却した
・売却金額は1000万円、取得費は600万円、譲渡費用は50万円である
<計算>
1000万円-(600万円+50万円)=350万円(売却益)
(350万円-50万円)×1/2=150万円(長期譲渡所得)
所得税を低くする金の売却方法
相続した金を売却する場合、所得税を低くする売却方法はあるのでしょうか。
実は所得税の負担を抑える売却方法が3つあります。
それでは順番に解説していきます。
(1)1名では売却せず相続人複数名で相続して売却する
相続財産に金地金や金の延べ棒が複数あり、相続後に売却することが確定している場合、相続人複数名で相続して売却しましょう。
既に解説した通り、所得税は所得が高くなるにつれて税率も高くなる超過累進税率が採用されています。
1人の相続人がまとめて金を相続してまとめて売却した場合、金の譲渡所得によりその相続人の所得が大きくなり、所得税の負担も大きくなります。
相続後に金を売却することが確定している場合、遺産分割協議で金を複数の相続人で相続してそれぞれ別々に売却しましょう。
(2)年を分けて売却する
所得税は1月1日~12月31日の所得に基づいて計算されます。
そのため、相続した金のうち半分を年末に売却し、年が明けてまた半分を売却すればそれぞれ別の年の所得になります。
このように複数年に分けて金を売却することで所得税の負担を少なくできる可能性があります。
ただし、売却時期を分けるということは金の価格変動のリスクを負うことになりますので、その点は注意しましょう
(3)相続税額の取得費加算の特例を適用する
相続した金に対して相続税が課税された場合、その相続税を譲渡所得の計算上、取得費に加算できる特例があります。
この特例を「相続税額の取得費加算の特例」といいます。
相続した財産を売却した場合、この特例を使うことで譲渡所得が抑えられ、所得税の負担が少なくなります。
なお、この特例は金を相続開始の日から3年10か月以内に売却しないと適用できないため注意が必要です。
具体例
・亡くなった人が亡くなる5年前に購入した金を相続の1年後に売却した
・売った金額1000万円、買った金額600万円、売却諸費用は50万円である
・金に対して相続税が100万円課税された
<計算>
1000万円-(600万円+50万円+100万円)=250万円(売却益)
(250万円-50万円)×1/2=100万円(長期譲渡所得)
まとめ
・金は相続財産になる
・評価方法は「業者の買い取り価格×g数」
・金を隠したことが税務署にバレた場合のペナルティは大きい
・相続した金を売却した場合は所得税がかかる
・所得税を低くする売却方法がある(相続人複数名で売却、年を分けて売却、相続税額の取得費加算の特例を使って売却)
相続した金を隠したら高確率で税務署にバレてしまい、ペナルティの税金も大きいものになります。
適切に相続税の申告を行うため、金を相続したら税理士に相談することをおすすめします。